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日本共産党議員の「同和脱税」追及国会議事録(3)
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[出典]
以下のデータは、国会会議録のホームページより検索・抜粋したものです。






正森正二
104回-衆-予算委員会第二分科会-01号 1986/03/06
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○正森分科員 現地での発言の全部をチェックできなかったというようにおっしゃっておりますが、私どものところに参りました情報では、そういうことが発言されたということで、特に資格落ちするから、ほかの者には青色申告を勧めるけれども、青色になれば資格落ちする者にはそれを勧めないで白色のままに置いておく、そういうようなことまでやるということは、もしやるとすれば甚だよろしくないと思うのです。

 それでは、次の方に参りますが、これは元全日本国和会京都府市連合会幹部による脱税請負事件に対する京都地裁の事件であります。これは新聞で広く報道されましたから御存じだと思いますが、相続税法、所得税法違反で逮捕者が五十五名と言われておりますが、起訴は五十八名と言われております。脱税総額約二十億円に上る大規模なものですが、その中で裁判官が、税務当局はでたらめでも形式さえ整えば十分な調査をせずに通してしまうという認識を同和関係者に与えた、この結果私利私欲に走らせたとか、税務当局の同和団体に対する弱腰姿勢にも責任の一端がある、常に断固とした姿勢を示していればこのような事件は起きなかったという意味のことが判決の中で判示されております。

 それで、一般の方なら税務署へ申告を持っていくのですが、同和関係者だけは国税局へ直接持っていく、そうしたら受け取ってもらって処理してもらえるとか、あるいは特別の対応をしてもらえるというようなことはもうしばしば私どもは耳にするのですね。我々は本当かなと思っておりましたら、この間の京都地裁の判決で裁判官も事実関係を調べて、税務当局がふだんから態度が悪いということを裁判所が言うなんというのはよくよくのことなのです。それでやはり国民に対しては、税務行政というのは少なくとも公正でなければ、ある者には非常に厳しくやる、ある者には書類を受け取ればそのまま認めるということでは、現在の非常な財政危機において国民に税務署を信頼させるということはできないと思うのです。これについての反省と今後の対応、決意について伺いたいと思います。

○塚越政府委員 先ほどから申し上げておりますとおり、税務行政の目的でございますが、税法を適正に執行して課税の公平を図るということでございまして、このために私どもとしては、従来から限られた人員のもとで、広報、相談等各種の施策を推進しまして申告水準の向上に努めるほかに、高額、悪質を重点とした税務調査を充実するということでできる限りの努力をしてきたところでございます。

 ところで、昨年秋、先生の御指摘のような判決もございまして、これまでの私どもの努力にも不十分な点があるというような趣旨の御指摘がなされたことは承知をいたしております。当局としましては、このような指摘があったことをも念頭に置きながら、今後とも税務行政に対する納税者の一層の信頼を得るように努力をしていく必要があるというふうに考えております。

 なお、この御指摘は、適正な税務執行を通じて適正公平な課税を実現するという税務当局の使命に対する強い期待をあらわすものでございますし、ある意味での御激励であると受けとめております。今後とも悪質なものに対する税務調査を厳正に行うことに努めまして、適正公平な課税に向けて国民の期待にこたえてまいりたいと考えております。

○正森分科員 通り一遍の答弁ですけれども、京都の裁判所がこれだけ、ある意味では義憤を持って判決文の中に書いていることに対する、もう少しぴりりとしたものが感じられないように思うのですね。きょうは分科会ですから余り言いませんけれども、裁判所でさえこう言わざるを得なかったということについて、やはりもう少しきりっとしたものを見せていただかぬといかぬのじゃないかと思うのですね。

 それから、次に移りますが、御承知のように税務職員には基本的に二つの組合がありますが、その一方の全国税の組合員に対しては当局の不当労働行為的な差別待遇が非常に目立っております。

 ふだんからいろいろなことを言っておりまして、例えば名古屋の国税局の普通科研修の教官が、研修生に対して全国税組合員との接触をしないように班別指導で指示し、接触した研修生に対しては話の内容などを詳細に報告させて、口封じのおどしをかけながら、なぜ会った、今度は絶対断れと言いながら国税労組の方の組合員との接触についてはこれを勧めておるとか、あるいは別の地域では、これは関東信越国税局でありますが、署長は全国税と全国税に近い職員の身上を常に把握するよう情報網を張りめぐらせ、組合問題については社会問題化するおそれがあるので秘密の保持にくれぐれも注意せよというようなことを言って、そして差別をしておるということが報道されております。あるいは私どものところへ情報が来ております。そういうことがあってか、非常に昇進昇任についても差別があるということで、これは全国税が調べた八級ポスト昇任昇格差別の実態でありますが、十期昭和二十五年採用から二十三期昭和三十八年採用までを見ますと、全国税の組合員以外の者は実に八四%以上の者がポストについておる。ところが、全国税の組合員は〇・四%しか八級ポストについておらないということが調査の結果わかっておるわけであります。

 これは非常に不明朗なやり方であるというように言わなければならないと思うのですね。一生懸命仕事をしている者が、一定の年齢がたち一定の職務の経験を積んでもしかるべきポストにつけないというのは、人間の尊厳にかかわることであり、労働意欲を大いに失わせることだと思うのですね。あなた方は、全国税の組合員であるかどうかというようなことは人事の参考にしておらない、結果的にそういうことになっただけであると言われるかもしれませんが、地労委や中労委の決定でも、二つの組合あるいは三つの組合があるときに、大量集団的に調査をして、その結果明白な差別がある場合にはそれだけで組合員としては立証が十分なんであって、使用者の方がそういう事実があるが、これこれこういう事情で、差別をしたわけではない、合理的な理由があると言わなければ不当労働行為になるというのが、このごろの民間の労働法の判例の大勢であります。

 そういたしますと、全国税の場合には、一方の組合に属している者は八級に、これは統括官ポストと言われているようでありますが、そこへ八十数%の者がつける、一方は〇・四%だ、この〇・四%というのは余りおかしいからよく調べたら、九期生か十期生かそこらの人が間違ったのか何か一人だけなっているので〇・四という数字が出ているので、ほかは一〇〇%昇任昇格されておらないというのは、いかにも明白な差別ではないかと思われるのです。今、税務職員は約五万と言われておりますが、非常に人員が少ない中で、財政再建の中で一生懸命努力していると思うのですね。そのときに、何百人か何千人かの一部の組合員がしかるべき労働意欲を持とうと思っても、どうしてもブレーキがかかるという処遇を受けているとすれば、これは本人のためだけではなしに、国の税務行政、財政にとっても大きな問題であります。そういう事実のないようにぜひ是正してもらいたいと思いますが、いかがですか。

    〔平沼主査代理退席、中島(源)主査代理着席〕

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佐藤昭夫
104回-参-補助金等に関する特別委員会-06号 1986/04/24
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○佐藤昭夫君 国の財政が大変な赤字だからという理由で、今次法案に示されるように国民生活向けの補助金を次々とカットしたり、また一般国民には厳しく税金を取り立てながら、その一方で一部団体による脱税が野放しにされているとすれば、これは断じて許されることではありません。この問題をはっきりさせることが本法案審議の前提でもありますので、まず全日本国和会などによる脱税事件について質問をいたします。

 国税庁、昨年五月より東京、京都などで発生したいわゆる脱税請負グループによる相続税、所得税の脱税事件の概要を、その脱税手口も含めてまず御報告ください。

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○政府委員(塚越則男君) お尋ねの件でございますが、いわゆる架空保証債務を計上しているという事案でございまして、六十年十一月までの状況で申し上げますと、査察の着手件数が六十三件、告発件数が五十七件でございまして、告発した事件の総増養所得は百四十二億円、加算税も含めた総増産税額は七十二億円ということになっております。

○佐藤昭夫君 その手口。

○政府委員(塚越則男君) その手口についてでございますが、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合に、その履行に伴います求償権を行使することができなくなった金額につきましては課税されないという制度がございます。これは所得税法の六十四条の二項でございます。この制度を悪用いたしまして、債権者、債務者名を脱税コンサルタントの関係会社、知人等といたしまして、連帯保証人を土地譲渡人、これが納税者になるわけですが、という形にする架空債権、債務を捏造いたしました上で保証債務を土地譲渡代金で履行し、債務者が破産したため求償権の行使が不可能になったというように仮装いたしていたのが代表的な事例でございます。

○佐藤昭夫君 法務省、その同様事件の京都グループの概要、逮捕者の数、脱税の金額、脱税の手口、御説明いただきたいと思います。

○説明員(原田明夫君) お答え申し上げます。

 ただいまお尋ねの件につきましては、京都地方検察庁におきまして昨年五月から現在までに相続税法、所得税法違反ということで関係者八十七名の事件を受理いたしまして、このうち六十六名を公判請求いたしております。
 これらの一連の事案は、いずれも行為者らにおいて納税義務者からの依頼を受けまして、架空の債務を計上するなどして過少申告して脱税したというものでございまして、起訴に係る適税額は合計二十八億円となっております。

○佐藤昭夫君 明確な説明なかったんですが、京都の脱税請負グループ、この中心人物は全日本同和会京都府・市連の幹部で鈴木元動丸会長、村井英雄副会長、長谷部事務局長、渡守秀治事務局次長など、これらの人々が設立をした有限会社同和産業なる架空会社を舞台に二十九億円に上る脱税事件が行われたと、こういうことですね。

○説明員(原田明夫君) そのとおりでございます。

○佐藤昭夫君 これはまさに。全日本同和会京都府・市連幹部による組織的な犯行だというふうに言わなければなりませんが、そこで大蔵大臣に聞きます。

 まさか、こんな大規模な脱税事件に税務署が癒着していた、こういうことはないでしょうね。

○国務大臣(竹下登君) 内容を詳しく承知しておるわけではございませんが、ないであろうと私も信じております。

○佐藤昭夫君 ところがであります。さっきも紹介いたしました脱税請負グループの中心人物長谷部全日本同和会京都府・市連事務局長、この人が裁判の中でこんな証言をしているんであります。

 とにかく、脱税の画策をするために税務署の職員の方から受け皿の会社をつくったらどうですかと、こういうことを言われて、この有限会社同和産業なるものをつくった。そして、税務署の方から今度つくる書類については、相続税の申告に際しては被相続人が同和産業に債務があったことにして書類をつくってほしい。さらに譲渡所得については、依頼者が保証債務を持っており、保証した会社がつぶれたということで、同和産業に、つぶれた会社のかわりに金を払ったが、つぶれた会社から金を取れなかったので被害をこうむったという形の書類をつくってくれという、こういう指導がありましてこういう書類をつくってきたと、こういうことを証言しているんですよ。明らかに税務署の職員が脱税の手口、方法について指導をして、それについていろいろと画策してきたと。一体、大蔵大臣どう思いますか。

○政府委員(塚越則男君) 御指摘の脱税事件に係る公判の中で、被告人側から御指摘のような趣旨の発言がなされたということは聞いておりますが、税務職員は税法の定めるところに従って適正公平な課税の実現に努めることがその職責でございます。そのような立場にある税務職員が脱税事件に関与したり脱税の指導を行うというようなことがあり得ないことは、この事件を査察事件として立件しているということからも御理解いただけるところと思います。

○佐藤昭夫君 今の段階に至って何を白々しいことを言うんですか。とにかくうその証言をしたら偽証になるかもしれないというそういう場において、当人があなたもお認めになったようなそういう証言をしている。だからこそ、八五年十一月二十一日の京都地裁の判決、この判決文の中で、税務当局の弱腰がでたらめな申告でも調査なしに通じてしまうと被告らに認識をさせた、これにより被告らが私利私欲に走ったことの責任の一端は税務当局にもある、常に断固たる態度で臨んでいればこの種の犯罪はなかったと明確に断罪をしているじゃありませんか。

 国税庁長官来ておられますか。次長、あなただったらもういいです。それなら大蔵大臣、税務当局へのここまでのきっぱりした指摘をしておるこの判決、大蔵大臣はどのように受けとめられるでしょうか。

○国務大臣(竹下登君) 税務当局者としては、いわばある意味における激励であるというふうにも受けとめて、法の基づくところ厳正な執行をしなければならぬ、そのように考えます。

○佐藤昭夫君 激励であるというようなそういうきれいごとの言い分が通るんでしょうか。とにかく税務署の弱腰が、こういうでたらめな中竹でも通るんだというふうにこれらのグループに思わせてきた、断固たる姿勢がなかったからこの種の犯罪が起こったんだ、こういうふうに書いているじゃありませんか。

 ところで、昭和四十三年一月三十日以降の大阪国税局長と部落解放同盟中央本部との七項目確認事項。七項目ありますが主なものを紹介しますが、その第二項、「同和対策控除の必要性を認め、」すなわち税法に今ない特別控除を認めると、こういう意味ですね、「租税特別措置法の法制化に努める。その間の処置として、局長権限による内部通達によってそれにあてる。」第三項、「企業連が指導し、企業連を窓口として提出される白、青色をとわず自主申告については全面的にこれを認める。」、すなわち、企業連というのは部落解放同盟などが中心になってつくっておる企業の連合団体ですけれども、そこが扱ってきた申告は全部フリーパスだというわけです。「ただし内容調査の必要ある場合には企業連を通じ企業連と協力して調査にあたる。」、以下四番、五番、六番は省略しますけれども、この大阪国税局長と解同中央本部及び大企連――大阪府同和地区企業適合会、この確認事項でありますが、これらに示されます陥落解放同盟や全日本国和会との税務当局の癒着はそれ以前から我が党は問題にしてきたところであります。こうした判決にも触れられておる癒着の姿勢、これが大規模な脱税事件にまで発展をしたということじゃないでしょうか。こういう特定固体を特別扱いするような確認事項、こういうものは即刻破棄をすべきじゃありませんか、国税庁。

○政府委員(塚越則男君) 同和関係者に対する課税につきましては、できるだけ同和地区の実情に即した適正な課税を行うということにいたしておりまして、このため現地の局署におきまして同和関係者の陳情や要望を承ることはありますけれども、先生御指摘のような確認事項なるものは存在をいたしておりません。

 なお、かつて大阪国税局において要望等を聞く機会が持たれた際に、同和関係者の要望事項を先方で取りまとめたものはあるというふうに聞いております。

○佐藤昭夫君 そんなにしらっぱくれてもだめです。お聞きします。

 この同和団体などについては税について特別扱いをする、申告はフリーパスだと、こういったような方針はあるんですか。

○政府委員(塚越則男君) 同和問題につきましては、社会的、経済的にいろいろ難しい問題があるということで、実情に即した課税をするということを念のため通達したことはございますが、調査をしないとかフリーパスとか、そういう特別扱いをするようなことはございません。あくまでも法律の枠内で執行を行っているということでございます。

○佐藤昭夫君 あくまで法律の枠内だというふうにおっしゃったからもう一遍念を押しておきますけれども、前段で実情に即した扱いをするということは、法に触れるような特別扱いをするということじゃないということですね。

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○政府委員(塚越則男君) そのような趣旨ではございません。

○佐藤昭夫君 まぎれもない証拠物があるんです。大蔵大臣、「昭和六十年五月十日」の日付でありますが、約一年前、上に「極秘」「読後焼却」、読んだら焼き捨てよという特別の判がついてありまして、「大阪国税局資産税課課長補佐」、判を押しています。それで「統括官殿」、各出先税務署の統括官あて、「特定譲渡事案の提出について」というこういう見出しで、「記」ということで五項目ありますけれども、その中の主なものとして、「一「大企連」、「中企連」を除く特定団体に係るものについて記載する。」すなわち大企連、中企連、こういうところはこの調査に書かなくてもよろしいと。大企連というのはさっきも言いました大阪府同和地区企業連合会です。中企連というのは中小企業連合会、大阪中心であります。それから、これは大阪国税局から行っているんですから、その中に私の地元京都もありますけれども、京都は京企連というのがある。ここの正式名称は部落解放同盟京都府企業連合会というのですから、これはもうまぎれもない、部落解放同盟そのものの組織になるということは明瞭だと思いますけれども、そういう団体を除く「特定団体に係るものについて記載する。」、この中には、いわゆる全日本同和会のようなものもありますけれども、民商とかあるいは土建というふうに言われておるそういう団体、これが含まれておるということであります。

 二番目、「記載に当たっては、別室を使用するなど」ということで、下にアンダーラインが引いてある、「慎重に取扱われたい。」ということで、こんなふうにして特定団体を決めて特別に詳しく統計をとる。部落解放同盟関係の団体はこれは調べぬでもよろしい、フリーパスと。しかも、その書類のつくり方が特別室で極秘裏に作成をするというこういうやり方をしているというのは異例なことであります。竹下さんも着きころ税務署でお仕事をなさったことがあるから、一体そのころからこんなことがあったのかなかったのか。それはともかくとしまして、私が聞いている限り、特別室をつくってひそかに書類作成をするというようなこんなことは異常なことであります。そうまでしてこういうやり方、いや、そんな法に抵触するような特別扱いなんてやっておりませんと言われても、こういうことが通っているというふうに言わざるを得ない。これは必要とあれば大臣に差し上げますから、よく調べていただきたいと思うんです。

 ここで大臣、国税庁の方はきょう次長しか出てこなくて責任ある答弁がとれませんから、大臣に責任ある答弁を求めますけれども、直ちにひとつ私のこの指摘に基づいて、こういうことが事実かどうか調査をしていただきたいというふうに求めますが、どうですか。

○政府委員(塚越則男君) ただいま御指摘の文書でございますが、これは各局でそれぞれ創意工夫していろいろな施策を実行しているわけでございますが、そうした作業の一環として局の実務担当者が連絡文書で署から報告を求めたものだというふうに私ども思っております。秘文書でございますし、読後焼却とされているので確認はなかなか難しいわけでございますが、そうした作業の一環として行われたものだと思います。このような税務全体の事務処理の中のごく一部のものでございまして、それだけを取り出してどうこうするということはかえって誤解を招くことになりかねないと思いますので、また事務運営上も支障を来すことになると思いますので、この点は確認をするとか、そういう話には私どもとしてはいたしかねるというふうに考えております。

○佐藤昭夫君 各税務署が創意工夫していろいろな調査をやるだろうと、そんな一般論を聞いているのじゃないんです。私が具体的に重要部分を紹介しましたような、大阪国税局資産税課課長補佐という名前で統括官あてに出されておるこういう文書、これはあるんですか、ないんですか、イエス、ノーで答えてください。

○政府委員(塚越則男君) 秘文書でございまして、読後焼却とされているというお話でもございますので、確認はいたしかねます。

○佐藤昭夫君 そうすれば、大蔵大臣に要求します。ひとつ大臣の責任で、こういうものがあるのかないのか、ちょっと調査をしていただきたい。

○国務大臣(竹下登君) それは、秘密文書が先生の手元にあること自体もまた問題だなという印象を受けましたが、大体読後焼却したものがあるわけないから確認の手法というものはないんじゃないか。まあ、おっしゃることでございますから、私なりに調査するに決してそれを拒否するものではございませんが、そのような心境でお話を聞いておりました。

 なお、私は税務職員であったことはございません。

○佐藤昭夫君 とにかく調査をするということでありますけれども、調査をしてなるほど私の指摘のように、これは重大なことだ、そういう一部特定団体を税務上特別扱いをするというようなことがまかり通るとするとすれば、これは重大問題でありますから、そういう点で、その際にはひとつこれを破棄するというきっぱりした態度を大臣として国税庁に対して指導してもらいたいというふうに思いますが、どうですか。

○国務大臣(竹下登君) それは一つの先生の論理構築に乗っかって指導しますということは、これはお約束できません。やはり私なりに判断すべき問題であろうかと思います。

○佐藤昭夫君 しかし、税務行政は法に照らして公明正大でなくちゃならぬということはお認めになりますね。

○国務大臣(竹下登君) それは当然のことでございます。

○佐藤昭夫君 総理、お休みでございますけれども、いや聞いておりましたということでありますのでお尋ねをいたしますけれども、このように一般に税務職員は常々上司から大企連や京企連、そういう部落解放同盟の関連組織、こういうところについては調査をする必要ないとか、あるいは滞納していても徴税に行くな、時効になっても仕方ないというふうに言われておるということを私は耳にしています。こんな実情にまでなっているのでありますから、納税者にすれば、そういう大企連にでも入れば税金を払わぬでもいいそうだとか、こんな不公平税務がまかり通るということであればばからしくて税金をまともに払う気がするかとか、こういう気持ちになるのは当然であると思います。

 ですから、こういう税務行政、いわば税務当局がみずから脱税行為を容認し推進している、こういうようなことがあるとすればこれは大問題でありまして、こういう特定団体を特別扱いするような税務行政、これはこの除きっぱり改めさせるという総理大臣としてのひとつ指導的イニシアチブを求めたいと思いますが、どうですか。

○国務大臣(中曽根康弘君) 税務行政に関する法の執行はあくまで厳正に行わるべきであり、いかなる団体に対しても聖域があるべきではないと考えております。

○佐藤昭夫君 国税庁、今総理のいかなる団体といえども聖域があってはならないという基本的な立場、これをひとつしっかりと原点を再確認して、私の指摘したようなそういうゆがんだことがないように、国税庁長官としてその基本的立場を全税務署、全税務職員に徹底するための通達を出してもらいたい、検討してもらいたい。どうですか。

○政府委員(塚越則男君) 税務の執行は法律に基づいて法のもとに行われなければならないことは当然でございます。そのことはかねがね税務職員が心がけているところでございまして、改めてその点について通達を出すということは今のところ考えておりません。

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○佐藤昭夫君 あなたは次長であるから、ひとつ長官に私のそういう提案をよく伝えてください。


柴田睦夫
108回-衆-内閣委員会-01号 1987/03/24
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○柴田(睦)委員 初めに、地対協の意見具申に関連してお伺いします。

 今回の政府提出法案の前提となっております昨年十二月提出されました地対協の「今後における地域改善対策について」と題する意見具申につきまして、我が党は、行政の主体性の確立を求めるなど同和問題解決にとって積極面はあるが、啓発問題の公益法人設立などの弱点もあると指摘してまいりました。同時に、積極面を行政が実効ある措置をとって推進する必要があるということも指摘いたしました。

 意見具申の積極面を生かして実効ある措置をとる上で、政府の責任は極めて重大であります。意見具申について政府はどのように評価し、今後、行政レベルにどう反映させていくのか、この政府の基本的姿勢をまずお伺いしたいと思います。

○山下国務大臣 昨年の十二月の地対協の意見具申は、さきに報告されました基本問題検討部会報告書を踏まえて、現行地対法失効後の対策のあり方に関して御提言をいただいたものでございます。同和問題の今日的な状況についての認識に立脚しながら、同和問題解決のため今後何が必要かという視点に立って、基本的かつ幅広い内容を持った貴重な御意見であると私どもは評価をいたしておる次第でございます。

 政府といたしましては、この意見具申を踏まえまして「今後の地域改善対策に関する大綱」というものを取りまとめるとともに、現行事業について基本的な見直しを行いまして、今国会に新法案を提案いたしているところでございます。

 なお、意見具申で御指摘いただいております地域改善行政の適正化につきましても、今後積極的に推進してまいる所存でございます。

○柴田(睦)委員 我が党はこれまで、同和問題の解決のために公正で民主的な同和行政を推進することが不可欠であるということを一貫して主張してまいりました。同和行政における窓口一本化問題や教育介入事件を初め、国を含む行政の主体性放棄の問題などを国会の場でも具体的に指摘し、繰り返しその是正を求めてきたところであり事す。

 意見具申は、同和問題の現状の基本認識について、同特法施行以来十八年間に同和地区の環境と生活実態が大きく改善された、しかし反面で、行政機関の姿勢や民間運動団体の行動形態等に起因する新しい諸問題が同和問題の解決を困難にしていることを指摘しております。

 同和行政の適正化問題は、これまで総務庁自身がもろもろの通達などを出されて繰り返し是正の方向を示してこられました。にもかかわらずその実行が阻まれてきた経過があるのであります。今度はこれを確実に実効あるものにしていくことが必要でありますが、そのためにどのような措置を考えておられるのか、お伺いいたします。

○熊代(昭)政府委員 地域改善対策の適正化につきましては、五十九年の意見具申でも、そして昨年十二月の地対協意見具申でも、それを上回る密度で非常に厳しい綿密なる御提言をいただいたところでございます。その意見具申を踏まえまして「今後の地域改善対策に関する大綱」を総務庁で関係各省庁の合意を得まして定めたところでございます。これまで通達等で指導いたしましたが、一つの大綱といたしまして政府のレベルに上げまして政策として実施していくということで、大綱を定めたところでございます。今後も、同和問題の解決にとって非常に重要な問題であるということで強力に推進していきたいというふうに考えているところでございます。

 具体的には、地域改善対策の適正化を推進するために、意見具申、大綱等で諸問題につきましていろいろ御指摘がございますが、具体的な是正措置を一つ一つ講じていくということが必要であると考えております。中央政府及び地方公共団体に対する適切な指導、通達を出す、あるいは積極的な助言指導を行っていくというようなことが重要でございますので、関係各省庁、みずからの姿勢も含めまして現在鋭意検討しているところでございます。

○柴田(睦)委員 ところで、行政の主体性の確立という問題につきましては、まず政府自身の姿勢を正す必要があります。意見具申で政府自身の主体性確立が求められていることによってもそのことの重要性は明らかであろうと思います。政府自身の同和行政の主体性を確立するために、どのようにしようとしているのか、お伺いします。

(31/36) 次の分割内容へ

○熊代(昭)政府委員 行政機関が確固たる主体性を堅持しまして適正な行政運営を行うべきことは行政一般に当然求められるべきことでございまして、特に御指摘の中央政府、国が行政の主体性を確立するということが基本であるというふうに考えているところでございます。行政の主体性といたしましては、法令に基づきます適正な運営ということでございますので、あらゆる圧力に屈しないで適正な決定をし、適正な実施を進めていくということが基本でございます。職員一人一人が姿勢を堅持していくとともに、政府全体としてもそのような方針をとってまいりたいということでございます。

 このたび、六十一年意見具申及びその前提となりました部会報告におきまして非常にすぐれた御提言をいただきましたので、これらを踏まえまして民間運動団体との関係の正しいあり方を確立する等、今後とも行政の主体性を確立する行政運営を図るということで努力してまいりたいと考えているところでございます。

○柴田(睦)委員 次は地方公共団体の主体性の確立の問題ですが、意見具申では国に積極的な助言指導を行うように指摘しております。昨年十二月、総務庁では「今後の地域改善対策に関する大綱」を決定されております。この中で、「地方公共団体に対し、適切な助言指導を行う。」こうしております。

 今後、この大綱をどのように具体化して実行に移していくのか、今後の計画はどういうものであるか、お伺いします。

○熊代(昭)政府委員 意見具申及びそれを受けました大綱に基づきまして、地方公共団体への指導助言ということにつきましては、既に関係課長会議等会議の機会あるいはその指導のための出張等の機会をとらえまして積極的に取り組んでいるところでございますが、新法案が制定されましたときには、それにあわせまして指導、通達等、今後必要なものにつきまして十二分に検討してまいりたいと考えているところでございます。

○柴田(睦)委員 大綱は今総務庁の大綱になっておりますが、これを政府の大綱にする、すなわち閣議決定をして政府の大綱にする、そういうお考えは、そういう計画はないのでしょうか。

○熊代(昭)政府委員 昨年の十二月二十七日に総務庁が大綱を定めましたときには関係各省庁の合意を得ておりまして、関係各省庁の事実上の合意を得ているということでございます。

 この中身を実施していくにつきましてどういう方法がいいのか、先ほど申し上げましたように、通達等いろいろ検討しているところでございますが、今後十分検討してまいりたいと考えております。

○柴田(睦)委員 適正化対策の具体的な問題について幾つかお伺いします。

 まず、大綱でも「えせ同和行為の排除対策」ということがうたわれております。この点につきましては先ほどから質問がありましたが、この適正化についてどのような排除対策の内容が検討されているのか、排除対策の内容をお伺いしたいと思います。

○熊代(昭)政府委員 えせ同和行為につきましては、同和問題解決のために非常にその排除が重要であるということでございまして、意見具申でも、必要な場合は警察の協力を求めまして「厳格に対処」という御指摘をいただいているところでございます。

 総務庁は、主として啓発の観点から、えせ同和行為というのが部落問題解消のために非常に有害であるということで、ぜひ排除する必要があるという啓発を進めたいと考えているところでございます。

 先ほどもお答えいたしましたように、法務省、警察庁、総務庁で三省庁の会議を開きまして法務省さんで中心になって進められておりまして、法務省さんの地方の出先を中心にいたしましてえせ同和行為排除のための連絡会議を持つ等、具体的な施策が進められているところでございます。あるいは法務省さんでもポスター等、独自の啓発を進められているところでございます。

 今後とも有効なえせ同和行為排除のための方策を検討して推進してまいりたいと考えております。

○柴田(睦)委員 大蔵省の方にお伺いしたいと思いますが、意見具申では、「国税において、一部にみられるような特別な納税行動については、その是正につき行政機関の適切な指導が望まれる。」と指摘されております。この問題は我々も繰り返しその是正を要求してきたところでありますが、ここで言っております「特別な納税行動」とは具体的にどういう行動を言っているという認識であるかということと、国税の納税については所管が大蔵省で、この地対協の委員の中には大蔵省の吉野事務次官も入っておりまして、当然次官も認めている指摘ということになるわけですが、大蔵省はこの「特別な納税行動」の是正措置をどのように講じようとしているのか、この二点についてお伺いします。

○細田説明員 国税庁でございます。

 ただいま先生御指摘の点でございますが、地対協の審議の過程におきまして、同和団体の中に所得税の確定申告書を税務署ではなくて国税局に一括提出しているものがあるという問題が指摘されたというふうに聞いておりまして、私どもといたしましては、この意見具申に言うところの「特別な納税行動」とはそのことを指すものと理解しております。

 それで、それをどういうふうに是正していくのかという御指摘でございますが、所得税の確定申告書、これは法律上御案内のように住所地を所轄する税務署長に提出されることになっております。おりますが、多数の納税者の中にはほかの税務署に提出したりあるいは国税局に提出するという方もおられるわけでございます。同和団体が申告書を一括して国税局に持参してくる例、これもありますが、いずれにしましても、国税局に持参してきたものを受け付けを拒否するというのもいかがなものかということで、便宜預かりまして、これを直ちに所轄の税務署に移送してきたところでございます。したがいまして、同和関係者についてのみの特別扱いという趣旨ではございませんが、所得税申告書を国税局に提出するというのは法律の建前からいいまして本来の姿ではございませんので、所轄の税務署に提出するようにこれまでも指導をしてきたところでございます。

 各国税局におきましてこの是正に向けて指導を重ねた結果、先般終わりましたことしの確定申告期におきましてはこれが大幅に改善され、大半の地域で所轄の税務署に提出されたというふうに聞いております。

 以上でございます。

○柴田(睦)委員 そうすると、わかっていて国税局の方に出すというのは、普通の人が出すように税務署の方に出すように、そういう是正措置をやるということでいいんですね。

 では次に法案についてお聞きしますが、我が党は昨年の十一月に、十二項目にわたる現行地対法の期限切れに伴う措置に関する申し入れを総務庁長官あてに行いました。その中心点は、残事業の早期完了のための新たな時限立法の制定、公正で民主的かつ公開と国民合意のもとでみずからの判断と責任で行う同和行政の確立、えせ同和行為や同和を口実とした暴力と不正、腐敗の一掃などであります。我が党のほかにも、地対法の期限切れに当たりまして、事業の全面打ち切りだとかあるいは現行法の強化改正、基本法の制定などの主張が政党や運動団体などからありました。

 そういう中で政府が今回新規の時限立法として提案されたわけでありますけれども、その根本的な理由をお伺いしたいと思います。

○熊代(昭)政府委員 本法律案は、先ほども申し上げましたように、地対協六十一年意見具申を踏まえ、新規時限立法として提出いたしたものでございます。

 同意見具申は御承知のとおりでございますが、「今後の地域改善対策は、これまでの行政運営の反省と、現行事業の基本的な見直しの上に立脚したものであることを明確にし、幅広い国民の支持を得るためには、現行地対法の漫然とした延長をとるべきではなく、新規立法とすべき」こと。第二点といたしまして、「地域改善対策は、永続的に講じられるべき性格のものではなく、迅速な事業の実施によって、できる限り早期に目的の達成が図られ、可及的速やかに一般対策へ全面的に移行されるべき性格のものであることを明らかにするため、限時法とすべき」ことと提言しておられるところでございます。この意見具申を踏まえて新規時限立法といたしたということでございます。

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○柴田(睦)委員 今回の政府提出法案は、全体としては同和対策事業の一面的肥大化に歯どめをかけつつ、引き続き五年間の財政上の特別措置をとって事業を行おうとするものであります。しかしながら、法案には、意見具申でも強調しております行政の適正化を図る法的措置がとられていないわけであります。これは私どもから見れば政府提出法案の弱点であると思うわけであります。政府はなぜ地対協でも指摘され国民の強い批判ともなっております不公正な同和行政の是正措置を法案に盛り込まれなかったのか、この点をお伺いします。

○山下国務大臣 同和行政の適正化につきましては、現行の関係法令や今後立法される関係法令の適正な実施により是正さるべきものである、かように思料いたしております。

 総務庁におきましては、地対協六十一年意見具申を踏まえまして、昨年十二月二十七日に関係各省庁の合意を得まして「今後の地域改善対策に関する大綱」を定めたところであります。同大綱及び地対協六十一年意見具申の具体的な提言を踏まえつつ、今後とも地域改善対策行政の適正化を積極的に推進していく所存でございます。

○柴田(睦)委員 不公正な行政に対する歯どめが法律に必要であるという考えであります。地対協の意見具申でも指摘しております新たな要因ということに関係するのですが、現行の地対法二条二項では、「地域改善対策事業を実施するに当たっては、対象地域とその周辺地域との一体性の確保を図り、公正な運営に努めなければならない。」と規定して、事業のあるべき姿を法文で示しているわけであります。この規定は一般行政との均衡、事業の公正を図ることにその目的がありまして、公平性を確保する上で大事な規定であります。

 しかしながら、政府提案の今度の法案にはこの規定が入っていないのですが、新法ではこの考え方を否定する、まさかそういうことではないと思いますが、そういうことであれば、これは大変な問題になるわけです。この点について伺います。

○熊代(昭)政府委員 今回の立法の趣旨は、地域改善対策の一般対策への移行を進めるための最終の特別法として必要な措置を定めるということでございまして、立法の内容も財政措置を中心としたいわゆる財特法と位置づけられておりますので、現行法第二条第二項のように、対象地域とその周辺地域との一体性の確保及び公正な運用に努めるなどの趣旨を規定することは法の性格になじまないことから、法案に盛り込まなかったところでございます。

 新法に基づきます地域改善対策特定事業が、現行の地域改善対策事業と同様に現行法第二条第二項に規定している理念を踏まえて実施されることは当然であるというふうに考えております。この点につきましては、本法案第二条第一項におきまして、地対法の地域改善対策事業と本法案の地域改善対策特定事業との関係、地域改善対策事業のうちの今後とも必要なものを特定事業とするということでございますので、関係を明確にしていることからも十分担保できるものであるというふうに考えておるところでございます。

○柴田(睦)委員 時間が参りましたので最後に、法案では、今後特別措置を行う事業は「特に必要と認められる事業」ということになっております。それとの関連で各種事業の見直しが行われるということになります。

 そこで、行政の主体性ということを理由にして、必要な事業についても一方的に切り捨てたり、これまで公開していた資料を一方的に非公開にしたりするのではないかということの私ども心配があるわけであります。行政の主体性の確保ということは、何でもかんでも一方的に行政が決めてそれを押しつけるということではないということはもう明らかであります。この点について総務庁はどのように考えておられるのか、大臣の御見解を承って、質問を終わりたいと思います。

○山下国務大臣 この問題につきましては、国が必要に応じてリーダーシップをとって行政を運営していくということが大変大切なことであると私は思いますが、今御指摘ございましたように、逆に今度はそのことで一方的に国民に行政を押しつけるということになってはいけないということは十分配慮しなければならないと思います。

 そこで、総務庁が取りまとめました「今後の地域改善対策に関する大綱」の中でも、「今後の地域改善対策は、国民的合意に立脚して実施する」、こういうことに相なっておりまして、今後とも国民的合意の形成に十分配慮しながら、行政の主体性の確立のための対策を推進してまいりたいと思っております。

○柴田(睦)委員 終わります。

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