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京都市職員措置請求書
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2003年12月3日


京都市監査委員 様

請求人
(住所)
(氏名)
(職業)

〔請求の趣旨〕

1 京都市同和対策事業助成要綱に基づく補助金の交付に係る調査委員会(以下「調査委員会」という)が2003年7月に発表した京都市同和対策事業助成要綱に基づく補助金の調査に係る報告(以下「最終報告」)という)によると、1997〜2001年度の5年間に、部落解放同盟(京都市協議会、支部)、同和地区自治会が実施した宿泊付き学習事業77件(解放同盟京都市協に対する青年国内研修事業6件もふくむ)に対して、同和補助金、委託事業料、バス傭車料などの名目に8188万0500円を交付した。そして、調査によってその内60件がカラ事業、水増し事業などによる不正事業であることが判明し、不正に交付した同和補助金(前記委託事業料、バス傭車料ふくむ)は4303万0246円にのぼり、京都市は各団体に対し不正分の返還請求をするとしている。

2 しかし、京都市の損害額は、交付した同和補助金8188万0500円全額とすべきである。その理由は以下の通りである。

(1)宿泊学習会ではなく、単なる観光旅行

 カラ事業以外の事業においても、高級温泉旅館などに宿泊した事実こそ確認されているが、京都市同和対策事業助成要綱の予定する事業、即ち学習会が行なわれてはおらず、単なる観光旅行、慰安旅行が実施されたに過ぎない。

 調査委員会は、最終報告全文を一読すれば明らかなように、本来の補助金交付の目的である当日の学習会がほんとうに実施されたのか否かの追跡調査をいっさいしないまま、損害請求額を1記載のとおり、カラや水増し、2重請求部分に限定した。監査委員も、前の住民監査請求に対して、学習会が実施されたか否かを何ら検証しないまま、事業実施後に提出される「報告書」をみれば学習会の存在や、その内容・目的は判断できると主張していた(添付資料2)。しかし、調査委員会の最終報告書はその「報告書」がでたらめだったことを明らかにした。

 したがって、学習会に対して支出された補助金が、単なる観光旅行、慰安旅行に使われたのではないかとの京都市民の疑いは払拭されておらず、カラ、水増し、2重請求に限定することなく、支出された補助金全額を損害として返還請求すべきである(地方自治法第2条14、16、17及び京都市同和対策事業助成要綱)。

(2)市の責任は重大

 最終報告によると、京都市の担当職員は、補助金申請の書類の記載内容が虚偽であることを十分承知して受け付けたり、自ら虚偽書類の作成を代行し、あるいは実施報告書が虚偽であることを知りながら問題にせず、上司もそうした事態を知りながら適切な指示を行なわなかったと指摘している。

 部落解放同盟と京都市が一体となって癒着して、公金が長期にわたって組織的に不正に支出されてきており、京都市、及び支出決裁権、返還請求権を有する京都市職員の責任は重大である。

3 以上の通り、京都市の損害は、各団体から最終報告での請求額通りの返還があったとしても回復しない。京都市は損害を回復することを怠っている。よって、地方自治法第242条第1項の規定に基づき、監査委員において、同和補助金に関する厳正な監査を実施し、京都市長が、違法な同和補助金を受給した各団体に対し未請求額合計3885万0254円の返還を追加して請求し、京都市の損害を回復するよう必要な措置をとることを求める。

添付資料

1 京都市同和対策事業助成要綱に基づく補助金の調査に係る報告
2 京都市職員措置請求に係る監査の結果(平成13年3月21日)




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